交通事故Q&A 交差点(青信号)事故(直進車と右折車)


 信号がある交差点で、南側からの直進車(以下、「直進車」といいます。)と、北側からの右折車(以下、「右折車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
 なお、両車両とも青信号で交差点に進入しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。

 基本、直進車20%、右折車80%の過失割合です。
 原則、交差点では右折車よりも、直進車、又は左折車が優先され、右折車はこれらの進行妨害(ここでいう「進行妨害」とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいいます(道路交通法第2条第22号)。)してはならないと定められています(道路交通法第37条)。
  そのため、原則として直進車が右折車との関係で優先関係に立ちます。
 一方で、直進車にも、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行する注意義務が課せられています(道路交通法第36条第4項)。)。その他にも、安全運転義務が課せられています(道路交通法70条)。
 上記の過失割合は、直進車にも前方不注視やハンドル・ブレーキ操作の不適切等の過失が存在することが前提となっています。
 以上を前提に、直進車の速度違反や右折車の徐行の有無、双方の自動車の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

                             以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515