交通事故Q&A 車道から道路外に進入する場合(歩行者と自動車)


 歩道(又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1メートル以上)を有する路側帯)を通行中の歩行者が、車道から道路外に進行するために右折(又は左折)してきた自動車との衝突事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、自動車100%の過失割合です。
 自動車が、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断するときには、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません(道路交通法第17条第1項、第2項)。
 そのため、歩道(又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1メートル以上)を有する路側帯)を通行している歩行者の保護は絶対的といってよいので、原則として、歩行者の過失は問われないことになっています。
  ただし、歩行者が自動車の側面に衝突した場合は、歩行者にもある程度の過失を考える必要があります。

                             以上

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