交通事故Q&A 歩行者赤信号で進入(歩行者と自動車)

信号のある横断歩道(安全地帯なし)の事故


 歩行者が対面信号(歩行者の正面)が赤信号のときに横断歩道に進入し、途中で青信号に変わりました。

 その後、(歩行者から見る対面信号が青信号の際に)交差道路の信号(歩行者の左右の信号)が赤信号で直進してきた自動車と歩行者との衝突事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、歩行者10%、自動車90%の過失割合です。
 赤信号で道路を横断することは禁止されています(道路交通法施行令第2条第1項、4項)。

 しかし、衝突時には青信号に変わり、横断が禁止される状況ではなくなっているため、上記の過失割合になります。
 上記の基本割合を前提に、直前直後横断の有無、自動車の著しい過失・重過失の有無、歩行者が児童・高齢者か、住宅地・商店街か等の個別事情により、過失割合が修正されます。 

                            以上

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