交通事故Q&A 路外車が車道に進入する場合(自転車と自動車)


 駐車場から車道に進入しようとする自動車と、車道の左端を直進していた自転車との衝突事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、自転車10%、自動車90%の過失割合です。
 車両には、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための右折や左折等をしてはならないとの注意義務が課せられています(道路交通法第25条の2第1項)。
 また、道路外から車道に進入しようとする車両は、一般的に徐行運転をして道路上に出てくるため、発見することは容易であると考えることが出来ます。

 したがって、上記の基本割合は、道路外からの進入車両が徐行等の義務を履行していること、また、直進する自転車にも軽度の前方注視義務違反がある場合が想定されています。
 上記の基本割合を前提に、自動車が頭を出して待機していたか、自動車の徐行運転や飛び出しの有無、自転車運転手が児童・高齢者か、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により、過失割合が修正されます。 

                             以上

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