交通事故Q&A 自動車の左折巻き込み事故(自転車と自動車)

信号機のない交差点の事故

 車道の左端を走行していた自転車と、同一方向を先行していた自動車との衝突事故が発生しました。(信号機のない交差点で、左折を行う先行自動車と、後方から来た直進自転車との巻き込み事故です。)。 
 この場合の過失割合について教えて下さい。

 基本、自転車10%、自動車90%の過失割合です。
 交差点において左折しようとする自動車は、左折しようとする交差点の手前30mの地点から合図を出す必要があります(道路交通法第53条第1項、2項、道路交通法施行令第21条)。
 また左折するときにはあらかじめ、できる限り道路の左側端に寄り、かつ、できるかぎり左側端に沿つて徐行する必要があります(道路交通法第34条第1項)。
 上記の基本割合は、自動車が十分に道路の左端によらず、あるいは、後方の確認が不十分であったため、道路の左端に沿って走行してきた自転車と接触した場合を想定したものです(一方で、自転車にも軽度の前方不注視による左折合図の見落とし等の過失があることが前提となっています。)。
 上記の基本割合を前提に、自転車運転手が児童・高齢者か、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により、過失割合が修正されます。

                             以上

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