Q
車道の左端を走行中の自転車が、前方の障害物を避けるために右側へ進路変更を行ったところ、自転車と同一方向に走行していた後続の自動車が、進路変更をした前方の自転車に追突しました。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、自転車10%、自動車90%の過失割合です。
障害物がないときに自転車が進路変更を行い、後続の自動車が進路変更をした自転車に追突した場合は、基本、自転車20%、自動車80%の過失になります。
しかし、上記質問のように、前方に障害物がある場合、後方の自動車は、前方の自転車が進路変更を行うことに対し予測がつくと考えられるため、上記の過失割合になります。
上記を前提に、自転車の進路変更の合図の有無、自転車の運転手が児童・高齢者か、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により、過失割合が修正されます。
以上
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