Q
歩行者が安全地帯のある横断歩道を青信号で横断開始したところ、安全地帯付近で赤信号になりました。
しかし、歩行者はそのまま横断を続けたところ、安全地帯の先で、青信号で進入してきた自動車との衝突事故が発生しました。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、自動車70%、歩行者30%の過失割合です。
安全地帯は、自動車の通過、乗入れが禁止されています(道路交通法第17条第6項)。
そのため、歩行者には、横断歩道を通行している最中に信号が変わった場合、安全地帯があるときは、そこにとどまり、横断を断念する義務があるものと考えられています。
上記の基本割合を前提に、直前直後横断の有無、歩行者が児童・高齢者か、自動車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により、過失割合が修正されます。
以上
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