交通事故Q&A 自動車 右折(左折)の事故(歩行者の信号無視)


 歩行者が赤信号で横断歩道に進入したところ、青信号で右折(または左折)してきた自動車との衝突事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、歩行者50%、右折(または左折)してきた自動車50%の過失割合です。 
 赤信号で道路を横断することは原則禁止されています(道路交通法施行令第2条第1項、4項)。
 しかし、歩行者の交差道路(歩行者から見て左右の道路)が赤信号で車両用信号が青信号の場合に、そのまま横断を開始する歩行者も存在しており、自動車としてもその存在を予見し得るものと考えられています。
 また、自動車には、横断歩道を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行すべき義務が課せられています(道路交通法第38条第1項)。
 それらの事情が考慮され、上記の過失割合になります。
 上記の基本割合を前提に、直前直後横断の有無、自動車の著しい過失・重過失の有無、歩行者が児童・高齢者か、住宅地・商店街か等の個別事情により、過失割合が修正されます。

                             以上

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