交通事故Q&A Uターン(転回)終了直後の事故(自動車同士)


 Uターンを行った自動車が、Uターンを終了させた直後、対向車線を直進していた自動車との衝突事故が発生しました(Uターンをしていた自動車が中央線を超えた時点において、対向車線を直進していた自動車の正常な交通を妨害するおそれがあった場合を前提にしています。)。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、Uターンをしていた自動車70%、対向車線を直進していた自動車30%の過失割合です。
 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、転回等を行ってはならないとされています(道路交通法第25条の2第1項)。一方で、直進車にも安全運転の義務があるため、上記の過失割合になります(道路交通法第70条)。 
 上記を前提に、直進車の速度違反や、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。また、転回の危険場所(見通しがきかない道路や、交通が特に頻繁な道路)や、転回禁止場所、合図の有無なども過失割合の修正要素になります。
  ただし、Uターンをしていた自動車が、対向車線を直進していた自動車の進行に対して妨害は無い、又はほとんど無いと判断された場合(対向車線を直進していた自動車の速度違反や前方不注視が重なって発生した事故の場合)、上記の過失割合は当てはまりません。

                             以上

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