交通事故Q&A Uターン(転回)中の事故(自動車同士)

転回禁止場所ではない道路での事故


 Uターン(転回)を試みた自動車と、後続から直進していた自動車との衝突事故が発生しました。(ここでの転回は1回の操作で完了するUターンです。)。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、Uターン(転回)をしていた自動車80%、後続の直進車20%の過失になります。
 車両は、歩行者、又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、転回等を行うことは禁止されています(道路交通法第25条の2第1項)。
 一方で、直進車にも安全運転の義務があるため、上記の過失割合になります(道路交通法第70条)。
 上記を前提に、直進車の速度違反や、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。また、転回の危険場所(見通しがきかない道路や、交通が特に頻繁な道路をいいます。)・転回禁止場所か否かといった事情も過失割合の修正要素になります。

(なお、Uターン(転回)終了直後の事故は、上記の過失割合に当てはまりません。)

                             以上

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