Q
高速道路を走行中の前方の自動車が急ブレーキをかけたため、後方の自動車との追突事故が発生しました。(前方の自動車に道路交通法第24条違反が認められる場合)。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、前方自動車(被追突車)50%、後方自動車(追突車)50%の過失割合となります。
道路交通法第24条により、車両等の運転手には、「危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」との義務が課せられています。
また、高速道路では、時速80kmを超える高速度での走行が許容され、本線車道での駐停車が原則として禁止されています(道路交通法第75条の8第1項)。
そのため、予想外の急ブレーキをすることにより、事故が発生する危険度は一般道路のそれとは比較にならないことから、前方自動車の過失割合は、一般道路のケースよりも高くなります。
上記の基本割合を前提に、事故の場所が分岐点・出入口付近か否か、双方の自動車の著しい過失・重過失の有無等により過失割合が修正されます。
なお、前方に障害物があり、その発見が遅れ急ブレーキをかけたような場合(道路交通法第24条違反といえない場合)は、上記過失割合の対象にはなりません。
また、前方自動車が嫌がらせのため、故意に急ブレーキをかけたような場合は、後方車両の過失の有無について、慎重に検討する必要があります。
以上
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