Q
一般道路を走行中の自動車が急ブレーキをかけたため、後方の自動車が追突する事故が発生しました。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、前方自動車(被追突車)30%、後方自動車(追突車)70%の過失割合となります。
前提として、前方自動車が赤信号や渋滞のため停止した場合には、後方自動車の一方的な過失になります。
しかしながら、道路交通法第24条により、車両等の運転手には、「危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」との義務が課せられており、設問の事案はかかる義務に違反します。
また、事故現場が住宅街・商店街等か、後方車両の速度違反の有無や、その他mの個別事情により過失割合が修正されます。
なお、前方自動車が嫌がらせのため、故意に急ブレーキをかけたような場合は、後方車両の過失の有無について、慎重に検討する必要があります。
以上
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