交通事故Q&A 追突事故(前方自動車の急ブレーキ)


 一般道路を走行中の自動車が急ブレーキをかけたため、後方の自動車が追突する事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。

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 基本、前方自動車(被追突車)30%、後方自動車(追突車)70%の過失割合となります。
 前提として、前方自動車が赤信号や渋滞のため停止した場合には、後方自動車の一方的な過失になります。
 しかしながら、道路交通法第24条により、車両等の運転手には、「危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」との義務が課せられており、設問の事案はかかる義務に違反します。
 また、事故現場が住宅街・商店街等か、後方車両の速度違反の有無や、その他mの個別事情により過失割合が修正されます。
 なお、前方自動車が嫌がらせのため、故意に急ブレーキをかけたような場合は、後方車両の過失の有無について、慎重に検討する必要があります。

                                     以上

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