交通事故 Q&A 子供(幼児)の飛び出し事故


 3歳の息子が、目を離したすきに道路に飛び出し、自動車に轢かれました。
 今回のような場合、被害者側の過失を問われるのでしょうか。


 今回ような場合、まず、事理弁識能力(物事に対して善し悪しを判断できる能力)の有無が問題になります。
 事理弁識能力がある場合、被害者の過失が問われます(過失割合の発生)。

 事理弁識能力は、概ね5歳~6歳で備わると考えられています(絶対的な基準ではありません。)。
 今回の場合、被害者であるお子様には事理弁識能力は備わっていないと考えられます。
 ただし、(監督義務者である両親の)子供への監督が不十分なために起きた事故として、被害者側の過失責任を問われる可能性があります。 

                                        以上 

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