無免許運転 3


 知人が運転する車に同乗しました。
 その運転者が無免許であった場合、同乗者である私も罰則の対象となりますか。


 無免許運転の車に同乗するだけでは、罰則の対象とはなりません。
 ただし、運転者が無免許であることを知りながら、自己を運送することを依頼、又は要求して同乗した場合は、罰則の対象になります。
 この場合、同乗者には、無免許運転同乗罪が成立するため、2年以下の懲役、又は30万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります(道路交通法64条3項、117条の3の2第1号)。

                                          以上                                       

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