Q1
葬儀関係の費用には、具体的にどのような費用がふくまれるのでしょうか。
また、どの程度の金額が認定されるのでしょうか。
A
原則として、墓碑建立費・仏具購入費・仏壇費・遺体処置費等の諸経費を含めたものをいいます。
裁判基準(緑本基準)では、原則150万円(青本基準では、130万円~170万円とされている。)までが損害と認められます。
但し、この金額よりも下回る場合は、実費費用が損害額となります。
また、遺体運送料を支出した場合には、相当額が加算される取扱いになっています。
Q2
葬儀費用について、自賠責基準の場合には、どの程度の金額が認められますか。
A
自賠責基準の場合、60万円(ただし、領収書等の資料により、60万円を超えることが明らかな場合、100万円の範囲内で妥当な金額が認定されます)。
以上
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