交通事故 Q&A 示談書


 弁護士に依頼すれば、示談した内容を覆し、別途損害賠償金を獲得できるのでしょうか。


 示談書(免責証書)には、一般的に、清算条項が付されています。
 その為、署名・捺印をした示談書の内容を覆すことは、原則としてきでません(意志無能力詐欺による署名といった例外的事情が存在しない限り。)。

 示談書(免責証書)に署名・捺印する前に、弁護士に相談するようにして下さい。 

                                        以上

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