Q
弁護士に依頼すれば、示談した内容を覆し、別途損害賠償金を獲得できるのでしょうか。
A
示談書(免責証書)には、一般的に、清算条項が付されています。
その為、署名・捺印をした示談書の内容を覆すことは、原則としてきでません(意志無能力詐欺による署名といった例外的事情が存在しない限り。)。
示談書(免責証書)に署名・捺印する前に、弁護士に相談するようにして下さい。
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
URL http://www.united-law.com
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515