Q
過失割合10:0のケースの交通事故「加害者」でも、弁護士費用特約を使用出来るのでしょうか。
A
弁護士費用特約は、損害賠償請求にかかる弁護士費用を補償する制度です。
そのため、損害賠償請求が出来ない事故の「加害者」は、弁護士費用特約を使用することが出来ません。
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