後遺障害認定実務(1)

・後遺障害の障害等級とは

 

 自賠責保険金における保険金額(保険金支払の対象となる損害が発生

したときに支払われる保険金の限度額)は政令で定めるものとされ、自

賠法施行令2条では、後遺障害による損害の保険金額を後遺障害の等級

ごとに定めています。調査事務所による障害等級認定とは、被害者の障

害の内容がいずれに該当するかという判断作業を指すことになります。

 障害等級の判断は、法律的効果という側面では、自賠責保険金の支払

限度を画するという意味を持つのみであるが、実務においては、逸失利

益算定における労働能力喪失率認定と後遺症慰謝料金額認定に連動して

いるので、調査事務所の認定をめぐって、その当否が争われることが多

いです。 

                              以上

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