・被害者と任意保険手続
人身損害の賠償のための対人賠償保険では、自賠責保険の被害者請求
権と同様の被害者の直接請求権が保険約款上規定されています。
通常は任意保険会社による示談代行が行われるので、示談が成立すれ
ば、任意保険会社から示談金が支払われるので、直接請求権の有無を意
識することは少ないです。
しかしながら、約款上の免責事由があるとして任意保険会社が保険金
支払い義務の存在自体を争う場合などには、加害者に対する損害賠償訴
訟と共に任意保険会社に対する訴えを提起すると、保険会社独自の主張
点も合わせて一気に解決できます。
単に損害額など損害賠償請求権の存否のみが論点の場合は、加害者
(被保険者)に対する訴訟を起こせばいいです。ほとんどの場合、任意
保険会社の指名した弁護士が加害者の代理人となり、任意保険会社と協
議のうえ訴訟を進めるので、当該損害賠償訴訟で結論が出れば問題なく
任意保険会社からの支払は確保されます。従って、このような場合特別
な事情がなければ、任意保険会社を被告にする意味はありません。
以上
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