死亡事故・逸失利益/給与所得者・定年制度

 勤務先の定年制度がある場合には、定年後の基礎収入をどのように認定するか

が問題になります。現実収入が比較的高い水準にある場合には、定年後の収入額

として賃金センサスを参照して金額を認定するもの、定年前の収入を一定割合減

額した金額を認定するものが多いです。賃金センサスを参照して損害算定を行う

場合、被害者の学歴に応じた統計値とするか学歴計の統計値を参照するかは、具

体的事例ごとの定年後の予測収入の水準に応じて決定することになります。

 

算定例

事故時53歳の男性(会社員・大卒・60歳定年)、年収1,000万円、定年

は600万円、妻と子供ありの死亡事例

なお、定年後の60歳から67歳までの7年間のライプニッツ係数(以下「係数」

という)は、以下のように算出します

 

事故時から67歳までの14年間の係数(9.8986)-

事故時から定年(60歳)までの7年間の係数(5.7864)=4.1122

 

【年収】    【生活費控除率30%】【53~60歳までの7年間の係数】

1,000万円 × (1-0.3) ×  5.7864 +

 

【定年後想定年収】【生活費控除率30%】【定年後67歳までの7年間の係数】

600万円   × (1-0.3) × (9.8986-5.7864)

 

=57,776,040円  になります。  

                                  以上

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