・労働能力喪失率の認定
現在実務では、
① 自賠責保険の後遺障害等級表への当てはめ
② 等級表に記載された等級の確定
③ 労働能力喪失率への当てはめ
この作業を順次行い障害等級に対応した労働能力喪失率を得る、という操作
を行うのが通常です。
後遺障害等級表と労働能力喪失率表は、損害賠償額算定において法規範と
なるものではありません。しかし、損害算定の資料として適切なものが他にない
ので、これらに準拠して損害算定を行う取り扱いが実務慣行として定着している
といってもいいです。
後遺障害等級表への当てはめは、単純ではありません。例えば、ある症状が
「局部に頑固な神経症状を残すもの」という後遺障害等級表記載の障害に該当
するか否かについては、等級表の記載内容だけで判断することは困難です。そ
こで、労災補償手続きにおいては判断の目安を示した障害認定基準を定めて実
務を運用しています。自賠責保険実務では、後遺障害等級の認定は労災補償に
おける障害認定基準に準拠するものとされていますが、裁判例においても、大
半はこの障害認定基準に基づいて等級評価を行っています。労災補償手続きの
障害認定基準の内容は『労災補償障害認定必携』に搭載されています。
以上
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