後遺障害等級表による等級評価とそれに対応した労働能力喪失率表によ
る喪失率の認定はあくまでも損害算定のための参考資料です。重要なのは
その後遺障害によって受ける被害者の労働・日常生活上の具体的な不利益
の内容・程度であるため、その後遺障害の該当等級の喪失率からかなりの
程度上下した喪失割合が認定されることもあります。
障害の態様によっては、後遺障害は発生していても財産的損害は発生し
ないとする例も出てくることになります。従来、醜状障害はその典型とい
われていましたが、自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令
(平成23年政令116号)により基準が改正され、その検討の中で労働
能力喪失に対する影響の有無について「現状はもちろん将来にわたる就業
制限、職種制限、失業、職業上の適格性の喪失等の不利益をもたらし、結
果として労働者の稼働能力を低下させることは明らか」とされました(外
ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会報告書)。この報告
書を引用して労働能力喪失を認めた裁判例も出てきており(横浜地判平
24.3.29公民45巻2号447頁)、近時の裁判例の認定例では認
定された等級どおりの喪失率ではないものの、期間制限なく労働能力喪失
を認めた例が見られ、これが今後の裁判例の傾向となるのかどうか、その
動向には注意が必要です。他にも軽度の歯牙障害、生殖器障害や変形障害
などでも争いが生じることが多いです。
以上
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