遅延損害金/保険会社

・保険会社等が行う医療費等の途中払いと遅延損害金充当の問題

 

 任意保険会社が示談代行を行う場合、治療中に発生する治療費相当額について、被害者

が診察を受けている医療機関へ直接払いをすることよく行われています。

 この治療費の払い込みは、単純な賠償金の内払いと同じものととらえ、法定充当の考え方

に基づき、まず遅延損害金に充当を行うのか、あるいは、被害者・加害者間で、治療費相当

額について医療機関に直接払いを行うことで被害者に経済的負担が生じないようにすること

を前提に、支払額は元本に充当する(言い換えれば、遅延損害金を発生させない)旨の合意

があると捉えるべきかが争点となる例が見られます。 

                                                       以上

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