実施年月日 事項 |
昭和48.12.1 |
50.7.1 |
53.7.1 |
60.4.15 |
平成 3.4.1 |
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1.死亡したもの |
80万円 |
100万円 |
160万円 |
200万円 |
290万円 | |
2.次の障害を受けたもの ア.せき柱の骨折でせき髄を損傷したと認められる症状を有するもの イ.上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ウ.大腿または下腿の骨折 エ.内臓の破裂で腹膜炎を併発し たもの オ.14日以上病院に入院すること要する障害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの |
20万円 |
25万円 |
40万円 |
40万円 |
40万円 |
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3.次の障害(前号ア~オまでに掲げる障害を除く)を受けたもの ア.せき柱の骨折 イ.上腕又は前腕の 骨折 ウ.内臓の破裂 エ.病院に入院することを要する障害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの オ.14日以上病院に入院することを要する障害 |
10万円 |
15万円 |
20万円 |
20万円 |
20万円 |
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4. 11日以上医師の治療を要する障害(第2号ア~オまで、及び前号ア~オまでに掲げる障害を除く)を受けたもの |
2万円 |
3万円 |
5万円 |
5万円 |
5万円 |
以上
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