・過失相殺表
交通事故は、あらゆる要素が複合的に作用して発生します。その為、全く同じ
事故はありません。
しかし、損害賠償実務の積み重ねにより、現在では歩行者と自動車、四輪車同
士の事故というように、事故当事者からみた分類、出会い頭、直進対右折という
ように事故態様からみた分類、そして、横断歩道上、交差点等の事故発生場所か
らみた分類、これらを総合し、典型的なパターンとして分類、図表化したものが
過失相殺表です。
・過失割合と過失相殺率
四輪車同士の事故、あるいは単車と四輪車の事故など、同質の注意義務者間で
の事故の場合、双方の過失の程度・割合を対比することができるので「過失割合」
で表現されます。
一方、自動車と歩行者の場合は、注意義務が全く異なり、同質の注意者義務を
前提とした「過失割合」を想定することはできません。その為、大きな注意義務
を負担している自動車側に過失を100とし、歩行者側の過失が認められる場合
に、その分を過失相殺することとなります。これを「過失相殺率」と表現してい
ます。
・過失相殺の判断
交通事故の発生後、個々の事故を過失相殺表のパターンに当てはめて過失相殺
を判断することになりますが、事故の発生時刻、天候、速度、道路の混雑状況等
の細かい事情が、当事者間で一致することは、大抵ありません。
したがって、個々の事故を過失相殺表のパターンに当てはめても、これらの事
情で修正が必要となります。また、当事者間でこれに合意できないときは、最終
的に裁判所の判断を仰ぐことになります。
過失相殺表は、訴訟を提起する前の交渉の段階では、解決のための目安となり
ますが、これにとらわれず、事故の個別性や特殊性を考慮しながら、柔軟に運用
していくことが必要です。
以上
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