任意保険の事務処理

・任意保険会社での事務処理の方法

 

任意保険契約者は、事故発生したときには必ず任意保険会社へ事故の発生を通

知する義務が生じます。事故の通知があると任意保険会社の担当者は損害を調査

し、加害者と被害者との間に入り、事故の解決のために被害者と直接示談交渉、

示談援助、請求手続きの説明、保険金の支払いを行います。

しかし、任意保険があっても、契約者が自己による事故解決を望む場合、また

は保険金請求の意思がない場合などに損保会社が関与しない場合があります。こ

のような場合、任意保険契約者が医療機関と直接交渉することがあります。

                                  以上

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