脳の後遺障害 外傷性てんかん

1、外傷性てんかん・評価

 外傷性てんかんは、発作の型・回数、労働能力に及ぼす影響の程度等を総合的

に判断して評価します。1カ月に2回以上の発作がある場合には、通常、高度の

高次機能障害が伴うため、高次機能障害にかかる第3級以上の認定基準によって

評価します。

 

2、外傷性てんかん・後遺障害等級

①後遺障害等級、第5級の2号

 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務

 服することができないもの」

 1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず

転倒する発作」、または「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」

であるものが該当します。

 

②後遺障害等級、第7級の4号

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服すること

ができないもの」

 転倒する発作等が数カ月に1回以上あるもの、または転倒する発作等以外の発

作が1か月に1回以上あるものが該当します。

 

③後遺障害等級、第9級の10号   

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度

に制限されるもの」

 数カ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの、または服薬

継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているものが該当します。

 

④後遺障害等級、第12級の13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

 発作の発現はないが、脳波上に明らかなてんかん性棘波を認めるものが該当し

ます。

 

 なお、転倒する発作には、強直間発作(意識消失が起こり、その後直ちに四肢

等が強くつっぱる強直性の痙攣が続き、次第に短時間の収縮と緩急を繰り返す間

代性の痙攣に移行)、及び脱力発作のうち、意識は通常はあるものの、筋緊張が

消失して倒れてしまうものが該当し、意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を

示す発作には、意識混濁を呈するとともにうろうろ歩き回る等、目的性を欠く行

動が自動的に出現し、発作中は周囲の状況に正しく反応できないものが該当しま

す。

                                  以上

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