特別支給金制度・障害特別支給金

 ・特別支給金の種類

 特別支給金の支給は労災保険法第29条の社会復帰促進事業として行われるものです。その種類は以下の9種類です。

①休業特別支給金 ②障害特別支給金 ③遺族特別支給金 ④傷病特別支給金 ⑤障害特別年金

⑥障害特別一時金 ⑦遺族特別年金  ⑧遺族特別一時金 ⑨傷病特別年金

 

・障害特別支給金

 障害特別支給金は、労働者が、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に、障害がある場合に、障害等級に応じた額が支給され、その額は障害の程度に応じ下記のとおりです。

 

障害等級

金額

第1級

342万円

第2級

320万円

第3級

300万円

第4級

264万円

第5級

225万円

第6級

192万円

第7級

159万円

第8級

65万円

第9級

50万円

第10級

39万円

第11級

29万円

第12級

20万円

第13級

14万円

第14級

8万円

                                                          以上

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