・特別支給金の種類
特別支給金の支給は労災保険法第29条の社会復帰促進事業として行われるものです。その種類は以下の9種類です。
①休業特別支給金 ②障害特別支給金 ③遺族特別支給金 ④傷病特別支給金 ⑤障害特別年金
⑥障害特別一時金 ⑦遺族特別年金 ⑧遺族特別一時金 ⑨傷病特別年金
・障害特別支給金
障害特別支給金は、労働者が、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に、障害がある場合に、障害等級に応じた額が支給され、その額は障害の程度に応じ下記のとおりです。
障害等級 |
金額 |
第1級 |
342万円 |
第2級 |
320万円 |
第3級 |
300万円 |
第4級 |
264万円 |
第5級 |
225万円 |
第6級 |
192万円 |
第7級 |
159万円 |
第8級 |
65万円 |
第9級 |
50万円 |
第10級 |
39万円 |
第11級 |
29万円 |
第12級 |
20万円 |
第13級 |
14万円 |
第14級 |
8万円 |
以上
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