交通事故/脳への損傷

 交通事故により,脳に損傷を受けた場合,以下の後遺障害が認定される可能性があります。

 

1・介護を要する後遺障害

第1級の1  神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級の1  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 

2・後遺障害

第3級の3  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第5級の2  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの

第7級の4  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第9級の10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限されるもの

 

高次脳機能障害については、

①意思疎通能力

②問題解決能力

③作業負荷に対する持続力・持久力

④社会行動能力

 以上、4つの能力の各々の喪失の程度に着目し、評価を行います。

 原則として、障害の最も重篤なものに着目して評価を行います。 

                                    以上

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