・手指の欠損障害
ア 「手指を失ったものとは、母子は指節間関節、その他の手指は近位指節間
関節以上を失ったもの」とされて おり、具体的には、次の場合がこれに該
当します。
(a)手指を中手骨、または基節骨で切断したもの
(b)近位指節間関節(母子にあっては指節関節節)において、基節骨と中節
骨とを離断したもの
イ 「骨子の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片
の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。
・手指の機能障害
ア 「手指の用を配したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中
手指説関節、若しくは近位指節間関節(母子にあっては指節間関節)に著し
い運動障害を残すもの」とされており、具体的には、次の場合がこれに該当
します。
(a)手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの。
(b)中手指節関節、または近位指節間関節(拇指にあっては指節間関節)の
可動域が健側の可動域の角度の2分の1以下に制限されるもの。
(c)母指については、橈側外転、または掌側外転のいずれかが健側の2分の
1以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」として取
り扱う。
(d)手指の末節の指腹部、および側部の深部感覚、および表在感覚が完全に
脱失したものも、「手指の用を配したもの」として取り扱う。
このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断
される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電系を用いた感覚神経電
動速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを
確認することによって認定する。
【注 感覚の完全脱失とは、表在感覚のみならず深部感覚をも消失したものを
いいます。表在感覚のみならず、深部感覚をも完全に脱失するのは、外傷
により感覚神経が断裂した場合に限られます。】
イ 「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに
該当するものをいいます。
(a)遠位指節間関節が強直したもの
(b)屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないも
の、またはこれに近い状態にあるもの
以上
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