弁護士費用特約

 弁護士費用特約とは、交通事故等により弁護士が必要になった際に、保険会社が弁護士費用を保証するものをいいます。

 被害者ご自身、又は、ご家族の加入されてる任意保険に、弁護士費用特約が付されている場合、法律相談料につき金10万円まで、弁護士報酬(着手金、報酬金)につき金300万円まで保険会社から支払われます。

 年間1500円程度の保険料で、この弁護士費用特約を使用しても等級が下がることはありませんので、安心して使用できます。
 また、保険会社が紹介してきた弁護士に限定されることなく、自由に弁護士を選任することが可能です。
 注意すべき点として、被害者自身が弁護士費用特約の存在を忘れている場合、又は、保険会社の担当者も弁護士費用特約について詳しいとは限らないという点です(弁護士の方が詳しいこともあります)。

 なお、弁護士特約、弁護士費用補償特約など保険会社によって若干名前が違います。

よくある質問


 弁護士費用特約(弁護士費用保険)を使用することで、翌年からの保険料が増額することはありますか。


 いいえ。保険料が増額することはありません。
 弁護士費用特約を使用しても、事故としてカウントされるわけではありません。

 


 契約者に過失がある場合でも、弁護士費用特約の使用は可能ですか。


 はい。被害者に過失がある場合であっても、弁護士費用特約の使用は可能です(つまり、自己に100%の過失があるというケースを除いて、使用出来ます。)。

 


 弁護士費用特約を使用するには、裁判(訴訟)にならなければいけませんか。


 いいえ。基本的に、交渉の段階から使用できです。

 また、法律相談のみに使用することもできます(ただし、約款により補償の内容が異なります。)  

 


 弁護士費用特約(弁護士費用保険)は任意保険に入っていれば必ず使えるものですか。


 いいえ。弁護士費用特約は任意保険とは別の契約です。
 別途契約の上、保険料を支払わなければ、使用することは出来ません。



 弁護士費用特約を使用するには、裁判(訴訟)にならなければいけませんか。


 いいえ。基本的に、裁判(訴訟)にならなくても使用可能です。
 多くの場合、裁判をすることなく示談交渉で決着がつきます。
 また、示談や訴訟を依頼しない場合(法律相談のみ)でも、保証の対象になります。
(ただし、約款により補償の内容が異なることもあります。ご不明な点がある場合保険会社や弁護士等に相談することをお勧めします。)

 


 どのような事故の場合、任意保険の弁護士費用特約が使えなくなりますか。

 保険会社により、若干の違いはありますが、代表的なものとして以下のものがあげられます。 

①被害者に明らかな過失が認められるような事故
 ・被保険者の故意または重大な過失による場合
 ・被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで運転している場合
 ・酒気を帯びた状態、または麻薬、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれのある状態で運転している場合 

②戦争や自然災害が原因の場合 
 ・戦争、外国の武力行使、内乱等、これらに類似の事変または暴動
 ・台風、洪水、高潮等により発生した損害  
            


 弁護士費用特約にデメリットはありますか


 強いてあげれば、月々の保険料が値上がりすることです。
 その金額も、年間1500円前後(1ヶ月あたり100円程度)のものです。

 


 弁護士費用特約に入っている場合でも、自己負担が必要なことはありますか。

 弁護士費用が300万円を超えた場合、自己負担が発生します。
 ただし、弁護士費用が300万円を超えるケースは滅多にないので、基本的に金銭面での心配は必要ありません。

 


 弁護士費用特約の補償対象となるのは記名被保険者(以下「契約者」)の同居の家族だけですか。
A 
 一般的な弁護士費用特約の場合、以下の方が補償対象となります。
①契約者
②契約者の配偶者
③契約者とその配偶者の同居している親族
④契約者とその配偶者の別居している未婚の子
⑤保険契約車両の搭乗者(契約車両に運転手や同乗者として乗車している友人など)
 ただし、保険会社によって若干の違いはあります。