交通事故 民法の改正 Q&A 1

交通事故 民法の改正 Q&A 1


 民法の改正により、令和2年4月から法定利率が5%から3%へと変更されると聞きました。
 これにより、交通事故の損害賠償請求等に影響は発生しますか。

 


 主に、遅延損害金と逸失利益の計算に影響が出ます。
 遅延損害金の計算をする場合、令和2年3月末日までは、年5%の計算のため、請求金額が減少することになります。
 一方で、死亡や後遺障害による逸失利益の計算では、これを算定する際の「ライプニッツ係数」が変動するため、請求金額は増額します。

 

注意:改正後の計算が適用されるのは、被害の発生が令和2年4月1日以降のものです(令和2年3月31日以前の被害については、改正前の計算が適用されることになるため注意が必要です。)。
                             以上

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