死亡事故 自賠責保険(令和2年4月からの変更点)

Q
 令和2年4月1日以降に発生した事故に対し、死亡事故に対する自賠責保険の支払い基準が、新しく改正されると聞きました。どのように改正されますか。 
A
 死亡事故に対する慰謝料等の改正については、以下の通りです。

 

(旧基準)

(新基準)

本人の慰謝料

350万円

400万円

葬儀費用

60万円(立証資料等により、60万円を超えることが明らかな場合、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費となります。)

100万円

                                           以上                          

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