Q
令和2年4月1日以降に発生した事故に対し、自賠責保険の支払い基準が、新しく改正されたと聞きました。どのように改正されますか。
A
治療期間の改正については、以下の変更点があります。
治療関係費の1日の支払額(原則)
損害科目 |
(旧基準) |
(新基準) |
入院・通院の慰謝料 |
4200円 |
4300円 |
近親者の付添看護 料(入院) |
4100円(被害者が12歳以下の子供の場合) |
4200円(被害者が12歳以下の子供の場合) |
近親者の付添看護料(通院) |
2050円(医師が認めた場合、又は被害者が12歳以下の子供) |
2100円(医師が認めた場合、又は被害者が12歳以下の子供) |
休業損害 |
5700円 |
6100円 |
以上
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