人身事故 自賠責保険(令和2年4月からの変更点) 1

Q
 令和2年4月1日以降に発生した事故に対し、自賠責保険の支払い基準が、新しく改正されたと聞きました。どのように改正されますか。

A
 治療期間の改正については、以下の変更点があります。

        

        治療関係費の1日の支払額(原則)

損害科目

(旧基準)

(新基準)

入院・通院の慰謝料

4200円

4300円

近親者の付添看護

(入院)   

4100円(被害者が12歳以下の子供の場合)

4200円(被害者が12歳以下の子供の場合)

近親者の付添看護料(通院)

2050円(医師が認めた場合、又は被害者が12歳以下の子供)

2100円(医師が認めた場合、又は被害者が12歳以下の子供)

休業損害

5700円

6100円

                            以上

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