
Q
道路上で、自動車同士の衝突事故が起きました。
具体的には、道路を直進していた自動車(以下、「追突車両」といいます。)と、追突車の前方に駐停車をしていた自動車(以下、「駐停車両」といいます。)との衝突事故です。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、追突車両100%、駐停車両0%の過失割合です。
上記の事故は、駐停車中の車両が非常点滅灯の灯火、三角反射板などを設置し、駐停車両の存在を警告する措置を取っていることを前提としています。
なお、道路上に違法な駐停車が原因で、事故が発生した場合は、道路の状況や、双方の車両の事情等を考慮した上で断することになります。
以上を前提に、事故現場が駐停車禁止場所か否か、視認不良か否か、直進車の時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、駐停車の退避不能(故障等が原因で、物理上、又は事実上退避することができない場合)、非常点滅灯等の不灯火等、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
以上
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