交通事故Q&A 自動車同士の事故(転回終了直後の事故)


 道路上で、自動車同士の衝突事故が起きました。
 具体的には、道路を直進していた自動車(以下、「直進車」といいます。)と、逆の方向に進行するため転回(Uターン)した自動車(以下、「転回車」といいます。)との衝突事故で、衝突したのは、転回車が転回を終了させた直後です。
  この場合の過失割合について教えてください。
 A
  基本、直進車30%、転回車70%の過失割合です。
  本基準での転回は、1回の操作で短時間内に完了するUターンのことを指します(いわゆるスイッチターンによる事故については、事故の状況等の個別事情に応じて検討することになります。)。
 上記事故は、転回車の転回が終了した直後(又はそれに近い状態)を前提としています。
 また、転回車が直進車の進路に進入する時点において、直進車がその時点での速度を維持していることを前提とし、転回車が直進車の正常な運転を妨害する恐れがある場合を想定しています。
 以上を前提に、事故現場が転回危険場所・転回禁止場所か否か、直進車の時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、転回車の合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、転回危険場所とは見とおしがきかない道路や、交通が特に頻繁な道路のことをいい、転回禁止場所とは、道路標識等で転回が禁止されている道路の部分をいいます。 
 また、転回車が転回を行ったとしても、直進車の進行を妨害する恐れがない(又はほとんど無い)状態にも関わらず、直進車の速度違反や前方不注視が原因で衝突したようなケースは、上記基本割合の対象外です。 

                            以上

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