交通事故Q&A 自動車同士の事故(転回中の事故)


  道路上で、自動車同士の衝突事故が起きました。
  具体的には、道路を直進していた自動車(以下、「直進車」といいます。)と、逆の方向に進行するため転回(Uターン)した自動車(以下、「転回車」といいます。)との衝突事故です。
  この場合の過失割合について教えてください。

 基本、直進車20%、転回車80%の過失割合です。
 本基準での転回は、1回の操作で短時間内に完了するUターンのことを指します(いわゆるスイッチターンによる事故の場合は、事故の状況等の個別事情に応じて検討することになります。)。
 車両は、歩行者や他の車両等の正常な交通を妨害する恐れがある場合や、道路標識等により転回することが禁止されている場合には、転回してはなりません(道路交通法第25条の2第1項、第2項)。なお、転回の方法については、転回する30m手前から合図をしなければならいとされています(道路交通法第53条第1項、2項、道路興津法施行令第21条)。
  この「他の車両等の正常な交通を妨害する恐れがある場合」とは、転回する車両のために、同一方向又は反対方向からの車両等が一時停止、徐行又は進路を変えなければ進行することができなくなるよう状態をいい、一般の進路妨害よりも厳格に考えられていることもあって、転回する車両は転回が完了するまでは、基本直進する車両に対して劣後の関係にあるものと解されます(直進する車両にも、道路交通法第70条の安全運転の義務は存在します。)。
 以上を前提に、事故現場が転回危険場所・転回禁止場所か否か、直進車の時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、転回車の合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、転回危険場所とは見とおしがきかない道路や、交通が特に頻繁な道路のことをいい、転回禁止場所とは、道路標識等で転回が禁止されている道路の部分をいいます。

                            以上

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