信号機がない交差点の事故(狭路直進車と広路右折車2)
Q
十字路交差点で、自動車同士による事故が起きました。
具体的には、信号機がない交差点で、東から西へ直進する自動車(以下、「狭路直進車」といいます。)と北から西へ右折する自動車(以下、「広路右折車」といいます。)が衝突しました。
なお、直進車は狭い道路を直進し、右折車は明らかに広い道路から狭路へ進入しようとしていました。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、狭路直進車50%、広路右折車50%の過失割合です(明らかに広い道路とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい、車両の運転者が交差点の入り口において、客観的にかなり広いと見分けられるものをいいます(道路交通法第36条第2項、第3項)。)。
上記の事故は、狭路直進車と広路右折車が、ほぼ同時に交差点に至り、一旦停止又は徐行運転を行い鼻をつき合わせた後、さらに交差点中心付近を越えて進行しようとして衝突した場合を想定しています。
このような場合、広路右折車は狭路直進車の左方からの進入してきた場合と比較して、衝突を容易に回避することが可能と考えられること等の事情も考慮し、上記の基本割合になります。
以上を前提に、狭路直進車の減速の有無、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、広路右折車の既右折、徐行運転、右折禁止違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
なお、狭路側に一時停止の規制がある場合には、上記基本割合の対象外です。
以上
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