交通事故Q&A 自動車同士の事故(自動車右折12)

信号機がない交差点の事故(狭路直進車と広路右折車)


 十字路交差点で、自動車同士による事故が起きました。 
 具体的には、信号機がない交差点で、西から東へ直進する自動車(以下、「狭路直進車」といいます。)と北から西へ右折する自動車(以下、「広路右折車」といいます。)が衝突しました。
 なお、直進車は狭い道路を直進し、右折車は明らかに広い道路から狭路へ進入しようとしていました。
 この場合の過失割合について教えてください。

A 
 基本、狭路直進車60%、広路右折車40%の過失割合です(明らかに広い道路とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい、車両の運転者が交差点の入り口において、客観的にかなり広いと見分けられるものをいいます(道路交通法第36条第2項、第3項)。)。
 本件の場合、出会い頭的要素が強いと考えられるため、原則、広路右折車が有利になります。
 以上を前提に、狭路直進車の減速の有無、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、広路右折車の徐行運転、右折禁止違反、早回り右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 なお、狭路側に一時停止の規制がある場合には、上記基本割合の対象外です。 

                             以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515