交通事故Q&A 自動車同士の事故(自動車右折11)

信号機がない交差点の事故(広路直進車と狭路右折車)

 十字路交差点で、自動車同士による事故が起きました。 
 具体的には、信号機がない交差点で、東西を直進する自動車(以下、「広路直進車」といいます。)と北から西へ右折する自動車(以下、「狭路右折車」といいます。)が衝突しました。
 なお、直進車は明らかに広い道路を走行し、右折車は狭い道路から広い道路へ進入しようとしていました。
 この場合の過失割合について教えてください。

A 
 基本、広路直進車20%、狭路右折車80%の過失割合です(明らかに広い道路とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい、車両の運転者が交差点の入り口において、客観的にかなり広いと見分けられるものをいいます(道路交通法第36条第2項、第3項)。)。
 上記の基本割合は、直進車同士による広路と狭路の出会い頭の事故における広路優先を前提としています。
 以上を前提に、広路直進車の減速の有無、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、狭路右折車の明らかな先入(直進車㋺の場合)、徐行運転、既右折(直進車㋑の場合)、右折禁止違反、早回り右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

 なお、狭路側に一時停止の規制がある場合には、上記基本割合の対象外です。

                             以上

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