交通事故Q&A 自動車同士の事故(自動車右折6)

信号機がある交差点の事故(直進車赤信号、右折車黄信号で進入後赤信号にかわる)


 十字路交差点で、自動車同士による事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進車」といいます。)と北から西へ右折する自動車(以下、「右折車」といいます。)が衝突しました。
 なお、直進車は赤信号の時に交差点に進入し、右折車は黄信号で交差点に進入し赤信号の時に右折を行っています。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、直進車70%、右折車30%の過失割合です。
 右折の青矢印信号が設置されていない交差点の場合、直進車の信号が赤信号に変わった段階で、初めて右折が可能となるのが事情であること、さらには、直進車の赤信号無視という違法性等の事情を考慮して、上記の基本割合となります。
 以上を前提に、直進車の15km以上又は30km以上の速度違反の有無、右折車の合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 

                             以上

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