交通事故Q&A 自動車同士の事故(自動車右折4) 

信号機がある交差点の事故(直進車赤信号、右折車赤信号)

 十字路交差点で、自動車同士による事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進車」といいます。)と北から西へ右折する自動車(以下、「右折車」といいます。)が衝突しました。
  なお、双方とも赤信号の時に交差点に進入しました。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、直進車50%、右折車50%の過失割合です。
 原則として、交差点では右折車よりも、直進車、又は左折車が優先され、右折車はこれらの進行妨害をしてはなりません(道路交通法第37条)。
 しかしながら、直進車、及び右折車の双方がともに赤信号で交差点に進入した場合、双方とも信号違反であること等の理由を考慮して、上記の基本割合となります。
 以上を前提に、直進車の法50条違反、15km以上又は30km以上の速度違反の有無、右折車の既右折、徐行運転、直近右折、早回り右折、大回り右折、合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 
 なお、右折車が青矢印信号に従い交差点に進入した場合は、上記基本割合の対象外となります。
                             以上

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