交通事故Q&A 自動車同士の事故(自動車右折2)

信号機がある交差点の事故(直進車黄信号、右折車青信号で進入後黄信号にかわる)

 十字路交差点で、自動車同士による事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進車」といいます。)と北から西へ右折する自動車(以下、「右折車」といいます。)が衝突しました。
 なお、直進車は黄信号の時に交差点に進入し、右折車は青信号で交差点に進入し黄信号の時に右折を行っています。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、直進車70%、右折車30%の過失割合です。
 混雑した交差点のように、右折車が適法に交差点に進入後、対面の信号が黄信号になり、対向車線の直進車が交差点への進入が禁止されている状態で、右折車が右折を開始した場合、右折車には信号違反は存在しません。
 しかしながら、右折車は、黄信号であっても直進車が交差点に進入する可能性があること、さらには右折の待機中は直進車を確認することは比較的容易と考えられるため上記の基本割合となります。
 以上を前提に、直進車の15km以上又は30km以上の速度違反の有無、右折車の合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、黄信号が表示された時に、直進車が停止位置に接近しているため、安全に停止できない場合、直進車は青信号の進入と同視されるため、上記基本割合の対象外です(道路交通法施行令第2条第1項)。

                             以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515