交通事故Q&A 押しボタン信号の事故

車両用信号機がない十字路交差点事故

 十字路交差点で、自動車同士によるの事故が起きました。
 具体的には、歩行者専用の押しボタン式信号が設置してある交差点で、歩行者用信号機が青信号のため交差点に進入した自動車(以下、「青信号車」といいます。)と、車両用信号機が赤信号で交差点に進入した自動車(以下、「赤信号車」といいます。)が、出会い頭に衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、青信号車30%、赤信号車70%の過失割合です。
 上記の基本割合は、歩行者用信号機が青信号のため、減速することなく交差点に進入した自動車と、赤信号でありながら減速することなく交差点に進入した自動車による出会い頭の事故を前提としています。
 歩行者用信号機は、横断歩道を通行する歩行者、及び普通自転車のみを規制の対象とします。そのため、上記の事故の場合、(A車との関係では)信号機による交通整理が行われていない交差点と解されます。
 しかし、通常、もう片方の信号が赤信号の場合、走行する車両が交差点に進入してくることはないと信頼し、走行するのは通常であり、かかる信頼は法的に保護されるものと考えられるため、上記の基本割合になります。
 以上を前提に、青信号車の減速、一時停止後の進入、双方の明らかな先入の有無、及び、著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

                             以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515