信号機がない十字路交差点事故(見とおしが悪い交差点)
Q
信号機がなく、見とおしが悪い十字路交差点で、自動車同士によるの事故が起きました。
具体的には、優先道路を直進する自動車(以下、「優先自動車」といいます。)と、非優先道路を直進する自動車(以下、「非優先自動車」といいます。)が、信号のない交差点において出会い頭に衝突しました。
この場合の過失割合について教えてください。
A
基本、優先自動車10%、非優先自動車90%の過失割合です(優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの、及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線、又は車両通行帯が設けられている道路を指します(道路交通法第36条第2項))。
優先道路を走行する車両(優先自動車)には、徐行義務は課せられいません(道路交通法第42第1号かっこ書)。しかしながら、優先道路を走行する車両(優先自動車)にも、道路交通法第36条第4項等の注意義務が課せられています。上記の基本割合は、優先自動車にも前方不注視、若干の速度違反等の過失の存在が前提となっています。
以上を前提に、非優先自動車の明らかな先入の有無、及び、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
以上
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