交通事故Q&A 歩行者用道路での自動車事故

歩行者用道路での自動車事故

 「歩行者用道路」の標識がある道路に自動車が進入し、歩行者と衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、歩行者0%、自転車100%の過失割合です。
 「歩行者用道路」における事故の場合、歩行者の通行方法に関する規定(道路交通法第10条、第13条)は適用されません(道路交通法第13条の2)。
 そのため、「歩行者用道路」では、横断歩道の有無にかかわらず、道路のどの部分でも自由に通行することが可能です。また、横断禁止の標識がある場合でも、自由に道路を横断することが可能です。
 一方で、緊急自動車、消防用車両、公安委員会の発行した標章を掲げている自動車、及び警察署長の発行した通行許可証を携帯している車両は通行が可能です(道路交通法第8条第2項、第41条第1項、第41条の2第4項)。ただし、通行を許可された自動車は、歩行者に対し特に注意し、徐行運転をする重い注意義務を負っています(道路交通法第9条)。
 そのため、通行を許可された自動車であり、かつ、徐行運転を行っている自動車であること、その上で、歩行者が自動車の直前とを急に横断した等の事情がある場合のみ、歩行者にも過失が存在することになります(歩行者用道路の通行を許されていない自動車や、徐行運転を行っていない自動車は過失割合の対象外です。)。
 以上を前提に、歩行者の急な飛び出しの有無、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、自動車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 

                             以上

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