交通事故Q&A 同幅員の交差点事故(直進自動車と右折自動車)

信号のない交差点での事故


 信号のない十字路の交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進右方車」といいます。)と、西から南へと右折する自動車(以下、「右折左方車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
 この交差点は、一方に優先道路や一時停止などの規制もなく、道路幅も同じでした。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、直進右方車40%、右折左方車60%の過失割合です。
 上記交差点の場合、交差点に差し掛かった車両の優先関係に関する規定(道路交通法第36条)と、直進車と右折車との優先関係に関する規定(道路交通法第37条)が混在しており、いずれが適用されるかについては議論が分かれています。
 設問のケースでは、原則として、直進車を優先させることが交通の円滑のためになると考えることができます。
 (なお、上記の基本割合は、直進右方車が優先道路を進行している場合を除き、ある程度減速されていることを前提とし、右折左方車も徐行、又はそれに近い減速をしていることを前提としています。)
 以上を前提に、直進右方車の減速や時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、右折左方車の徐行や、右折禁止違反、早回り右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

                            以上

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