自転車事故Q&A 自転車同士の事故(赤信号同士の事故)


  信号のある十字路交差点で、自転車同士の衝突事故が発生しました。
  具体的には、西から東へ直進する自転車と、南から北へ直進する自転車が、双方とも赤信号で交差点に進入し、衝突しました。
  この場合の過失割合について教えて下さい。


  基本、双方とも50%の過失割合です。
  車両等は、信号機の表示する信号等に従わなければなりません(道路交通法第7条)。この信号による規制は当然一般人が知り、遵守している規範といえます。
 そして、設問のケースでは、双方の車両ともに赤信号無視という過失が存在するので、四輪車同士の事故同様、上記の基本割合となります。
 以上を前提に、双方の車両に、何らかの過失・又は明らかな先入の有無、運転者が児童・高齢者か否か、高速度進入・著しい高速度進入や夜間無灯火運転、著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

                             以上

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